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京都府産木材認証制度(ウッドマイレージCO2認証制度)

認証団体名

京都府地球温暖化防止活動推進センター(特定非営利活動法人 京都地球温暖化防止府民会議)

認証制度概要

近くの山の木を使うことは、地域の森林を豊かにし、地球温暖化を防止することにつながります。京都府産木材認証制度−通称:ウッドマイレージCO2認証制度−は、京都の木の生産地や流通経路を明らかにし、温暖化防止への貢献を具体的な数値によって表すことで、消費者に安心で安全な木材を提供し、地球温暖化のことにも配慮した豊かな暮らしづくりのお手伝いをする制度です。

この制度が認証するブランド

認定要件

京都府産木材認証制度実施要綱より抜粋
(認証機関の指定)第3条 京都府産木材証明書及びウッドマイレージCO2計算書は、知事からその証明及び計算ができる機関(以下「認証機関という。」)である旨の指定を受けた法人に限り、発行することができる。

(認証機関の指定の基準等)第4条 知事は、前条第2項に規定する指定の申請があった場合において、その申請が次の各号のいずれにも適合すると認めるときに、同条第1項の規定による指定を行うものとする。

(1)申請者が次のいずれにも該当すること。
ア 京都府内に主たる事務所を置いていること。
イ 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定による設立の許可を受けた公益法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定による設立の認証を受けた法人であること。
ウ 木材の生産、加工又は流通をその業務としていないこと。

(2)当該法人の京都府産木材認証制度実施プログラムの内容が次のいずれにも該当すると認められること。
ア 京都府産木材の証明及びウッドマイレージCO2の計算の方法が適切に定められていること。
イ 本制度の適切な運営のための取扱事業体への指導及び助言に係る事項が適切に定められていること。
ウ 取扱事業者等に対して助言する京都府産木材の利用における二酸化炭素の排出の抑制等のための措置が適切に定められていること。

2 知事は、前条第1項の規定による指定をしたときは、当該指定をした法人に対して認証機関として指定された機関(以下「指定認証機関」という。)であることを証する認証機関指定書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(取扱事業体の認定)第11条京都府産木材認証の対象となる京都府産木材の生産、加工又は流通をしようとする事業体は、あらかじめ取扱事業体である旨の知事の認定を受けなければならない
2 前項の規定による取扱事業体の認定を受けようとする事業体は、取扱事業体認定申請書(別記第8号様式)に取扱事業体の業務に関する誓約書(別記第9号様式)を添えて知事に提出しなければならない。

(取扱事業体の認定の基準等)第12条知事は、前条第2項に規定する認定の申請があった場合において、申請をした事業体の業務の状況等が次の各号のいずれにも適合すると認めるときに、同条第1項の規定による認定を行うものとする。
(1)取り扱う原木又は製品の合法性及び産地等に係る記録を保存しており、書類上で確認できること。
(2)入荷した原木又は製品が京都府産木材であることを確認していること。
(3)京都府産木材に係る保管場所及び製造工程が物理的に分別管理されていること。
(4)出荷する原木又は製品の荷渡票等に、当該京都府産木材の合法性及び生産地並びに流通経路を明記していること。
(5)指定認証機関と協力して原木又は製品の分別管理を適正に行うため、京都府産木材に係る管理責任者を置き、分別管理方針を定めていること。
(6)その他京都府産木材認証等に関する業務が適切に行われると認められること。
2 知事は、前条第2項の申請をした事業体の事務所その他業務を行う場所において、当該事業体が前項各号の基準に適合するかを確認するために必要となる調査を行うものとする。
 知事は、前条第1項の認定をしたときは、当該認定をした事業体に対して取扱事業体として認定された事業体であることを証する取扱事業体認定書(別記第10号様式)を交付するものとする。

認証団体、およびお問い合わせ先

詳しくは下記の各認証団体へお問い合わせください。

認証団体名 京都府地球温暖化防止活動推進センター
TEL 075-211-8895
FAX 075-211-8896
郵便番号 604−0965
住所 京都府京都市中京区柳馬場通二条上ル六丁目283番4
URL http://www.kcfca.or.jp/wood/
メールアドレス center@kcfca.or.jp